消費税の申告期限の1ヶ月延長

 

 

令和2年度税制改正で、消費税の申告期限を1か月延長することができるようにな

 

りました。

 

この特例は、令和3年3月31日以後に終了する各事業年度の末日の属する課税期間

 

より適用されます。

 

手続きについては、特例を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の

 

末日までに、消費税申告期限延長届出書を提出する必要があります。

 

 

資金繰りを考慮して消費税の納付を延期したい事業者の方なども検討していただ

 

くといいかと思います。