令和3年税制改正で税務署書類の原則「押印廃止」となったことに伴い、
税務代理権限証書についても押印が必要なくなりました。
4月1日に公表された「「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の
様式の制定について」の一部改正について」では、税務代理権限証書の新旧
対照表が掲載されております。
そちらを見ますと、これまでありました押印箇所の「印」の表記が削除されて
おり、押印廃止が明確になったといえます。
令和3年税制改正で税務署書類の原則「押印廃止」となったことに伴い、
税務代理権限証書についても押印が必要なくなりました。
4月1日に公表された「「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の
様式の制定について」の一部改正について」では、税務代理権限証書の新旧
対照表が掲載されております。
そちらを見ますと、これまでありました押印箇所の「印」の表記が削除されて
おり、押印廃止が明確になったといえます。