経営資源集約化税制

 

令和3年度税制改正により、「経営力向上計画」に基づいてM&Aを実施した場

 

合、次の3つの税制措置が活用できるようになりました。

 

①設備投資減税(中小企業経営強化税制)

 

②雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)

 

 

上記2つは従前から同様の制度がありますが、これらに加えて、インパクトが大

 

きい制度が創設されました。

 

③準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

 

株式取得によりM&Aを実施する場合、当該株式の取得価額の70%相当額を準備

 

金として積み立て、その金額を損金の額に算入できます。

 

積み立てた準備金は、5年間据え置いた後、5年間で取り崩し益金算入されま

 

す。

 

減損や株式の売却時にも、準備金を取り崩します。

 

 

適用を受けるためには「経営力向上計画」の申請が必要です。

 

また、事業承継等事前調査(DD)を行わなければなりません。

 

※DD(デュー・デリジェンス):M&Aの買手側が売手側に対して、財務・法

 

務・税務等の状況を詳細に調査すること

 

 

この制度を活用することで、手元に一定額の資金を確保できることになり、簿外

 

債務等のリスクに備えることができます。