東京オリンピックが閉幕し、日本は史上最多となる58個のメダルを獲得しまし
た。
メダルを獲得した選手たちには、日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が
支給されます。
報奨金の金額は、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円
です。
通常スポーツ選手が大会で得た賞金は、「一時所得」として所得税が課されま
す。
しかし、JOCからの報奨金は所得税法で「非課税」とされています。
報奨金制度の導入当初は他の賞金と同様に課税対象でしたが、バルセロナ五輪で
金メダルを獲得した岩崎恭子選手の報奨金が「一時所得にあたる」と注目された
ことがきっかけのようです。
JOCの報奨金に加えて、加盟競技団体からも報奨金等が支給されるケースがあり
ます。
こちらについては、非課税枠が設けられており、金500万円、銀200万円、銅100
万円の範囲内に収まる場合は課税されません。
非課税枠を超えた部分、スポンサーや所属企業から支給されたものは、課税対象
となります。
現在開催中のパラリンピックにおいても、オリンピックと同様の規定があると
のことです。