令和4年度税制改正大綱で電子取引のデータ保存について2年間の宥恕が記載され
ました。
内容は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引において
て、税務署長が電子データ保存ができないことについてやむを得ない事情がある
と認め、かつ電子取引のデータを出力することで作成した書面の提示・提出の
要求に応じることができる場合に、電子データ取引の保存要件を満たさなくても
OKであるというものです。
令和4年度税制改正大綱で電子取引のデータ保存について2年間の宥恕が記載され
ました。
内容は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引において
て、税務署長が電子データ保存ができないことについてやむを得ない事情がある
と認め、かつ電子取引のデータを出力することで作成した書面の提示・提出の
要求に応じることができる場合に、電子データ取引の保存要件を満たさなくても
OKであるというものです。