成年年齢引き下げに伴う贈与税・相続税

 

 

令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ

 

ました。

 

贈与税・相続税の受贈者や相続人等の年齢要件は、制度の内容によってそれぞれ

 

異なってきますので注意が必要です。

 

それに伴い、影響のある贈与税・相続税について国税より以下の事例が公表され

 

ております。

 

①令和4年10月に19歳になる方が、令和4年3月に親から贈与を受けた場合の相続

 

時精算課税制度の取り扱い

 

→ 贈与の日が令和4年3月31日以前であるため、その方のその年の1月1日おい

 

て18歳となるため、相続時精算課税制度の適用は受けることができない。

 

 

②令和4年9月に19歳になる方が令和4年中に祖父から受けた贈与について、特例

 

税率の適用が可能かどうかの取り扱い

 

→ 贈与を受ける方のその年の1月1日の年齢が18歳となります。したがって、2

 

月に受けた贈与については、一般税率となりますが、6月に受けた贈与について

 

は、他の要件を満たせば、特例税率を適用することが可能となります。