倒産防止共済の改正

 

1月11日、中小企業庁より「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対

応について」という資料が公表されました。

 

令和6年度税制改正では、倒産防止共済について解約後2年間は再加入して掛金

を支払っても損金不算入となる改正が行われる予定となっており、その背景が

記載されております。

 

資料によると、令和2年から4年における加入者全体に占める再加入者の割合が

約16%でそのうち2年未満が8割となっているようです。

 

資料では節税のみを目的として加入を勧めるYouTubeや書籍などが出回っている

点を問題視しております。

 

今後はこういったテクニック的な節税方法に関するものは、規制の対象となって

いくかもれません。

 

お問い合わせがございましたら名古屋にある医業・企業の税理士事務所の

岩水会計事務所までご連絡ください。