1月11日、中小企業庁より「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対
応について」という資料が公表されました。
令和6年度税制改正では、倒産防止共済について解約後2年間は再加入して掛金
を支払っても損金不算入となる改正が行われる予定となっており、その背景が
記載されております。
資料によると、令和2年から4年における加入者全体に占める再加入者の割合が
約16%でそのうち2年未満が8割となっているようです。
資料では節税のみを目的として加入を勧めるYouTubeや書籍などが出回っている
点を問題視しております。
今後はこういったテクニック的な節税方法に関するものは、規制の対象となって
いくかもれません。
お問い合わせがございましたら名古屋にある医業・企業の税理士事務所の
岩水会計事務所までご連絡ください。