2023年10月1日の改正ににより、雇用保険に関する届出で押印が不要となりまし
た。
押印不要となる届出は、以下のとおりになります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
その他各種届出における訂正印も押印不要となっております。
労働局によっては、この押印廃止に伴い身分証の提示が求められる書類もあると
いうことです。
2023年10月1日の改正ににより、雇用保険に関する届出で押印が不要となりまし
た。
押印不要となる届出は、以下のとおりになります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
その他各種届出における訂正印も押印不要となっております。
労働局によっては、この押印廃止に伴い身分証の提示が求められる書類もあると
いうことです。