令和5年分の申告からの主な変更点は以下の2点になります。
①総合課税の対象となる者の改正
上場株式等に係る配当所得について、必ず総合課税となる者(いわゆる大口
株主当)の定義が次のように変更されました。
改正前・・・発行済株式総数等の3%以上保有する個人
改正後・・・同族会社保有分と合算して発行済株式総数等の3%以上を保有する
個人
②国外居住親族に係る扶養控除
国外に住んでいる扶養控除の対象となる者の年齢が30歳以上70歳未満の場合に
制限が設けられました。
1. 留学している 2. 障碍者である 3.生活費として年38万円以上の
支払を受けている
これらの3つのうちいれかに該当する必要があります。
所得税の申告期限・・・令和6年3月15日
消費税の進行期限・・・令和6年4月1日