令和5年分所得税確定申告の変更点

 

令和5年分の申告からの主な変更点は以下の2点になります。

 

①総合課税の対象となる者の改正

上場株式等に係る配当所得について、必ず総合課税となる者(いわゆる大口

株主当)の定義が次のように変更されました。

 

改正前・・・発行済株式総数等の3%以上保有する個人

 

改正後・・・同族会社保有分と合算して発行済株式総数等の3%以上を保有する

個人

 

②国外居住親族に係る扶養控除

国外に住んでいる扶養控除の対象となる者の年齢が30歳以上70歳未満の場合に

 

制限が設けられました。

1. 留学している  2. 障碍者である  3.生活費として年38万円以上の

支払を受けている

これらの3つのうちいれかに該当する必要があります。

 

 

所得税の申告期限・・・令和6年3月15日

消費税の進行期限・・・令和6年4月1日