所得拡大促進税制

 

 

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件

 

を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一

 

部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度になります。

 

 

令和4年度税制改正によって、中小企業においては雇用者全体の給与等支給額の

 

増加額の最大40%が税額控除の対象となっております。

 

 

 

【適用期間】

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

【必須要件】

 

雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 → 30%税額控除

 

もしくは

 

雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 → 15%税額控除

 

 

【追加要件】

 

教育訓練費が前年度比で10%以上増加 → +10%税額控除