所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件
を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一
部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度になります。
令和4年度税制改正によって、中小企業においては雇用者全体の給与等支給額の
増加額の最大40%が税額控除の対象となっております。
【適用期間】
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
【必須要件】
雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 → 30%税額控除
もしくは
雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 → 15%税額控除
【追加要件】
教育訓練費が前年度比で10%以上増加 → +10%税額控除