令和5年度の税制改正に伴うインボイス制度に関連する改正事項で重要な項目を
まとめました。
①インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)
インボイス制度が始まる令和5年10月1日より免税事業者からインボイス事業
者として課税事業者になる方については、仕入税額控除を売上に係る消費税額
から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算することができることとなりま
した。
この特例を適用した場合は、売上税額の2割を納付することとなります。
②1万円未満の取引について一定の帳簿保存のみて仕入税額控除可能
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者が行う課税仕入れについて、その金
額が税込1万円未満であるものについては、帳簿のみの保存をすることで
仕入税額控除が可能となりました。