令和6年4月1日より労災保険の新しい保険率が適用されます。
そこで今回は労災保険率と特別加入保険料率の変更点をまとめてご紹介したいと思います。
〈労災保険率の変更点〉
54業種のうち、17業種が引下げとなり、3業種が引上げとなります。全体の平均では4.5/1000から4.4/1000となり、1000分の0.1の引下げとなります。
・保険率の引き上げが行われる業種
①パルプ又は紙製造業 6.5/1000→ 7/1000
②電気機械器具製造業 2.5/1000→3/1000
③ビルメンテナンス業 5.5/1000→6/1000
・保険率の引き下げが行われる業種
①林業 60/1000→ 52/1000
②定置網漁業又は海面魚類養殖業 38/1000→ 37/1000
③石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16/1000→ 13/1000
④採石業 49/1000→ 37/1000
⑤水力発電施設、ずい道等新設事業 62/1000→ 34/1000
⑥機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5/1000→ 6/1000
⑦食料品製造業 6/1000→ 5.5/1000
⑧木材又は木製品製造業 14/1000→ 13/1000
⑨陶磁器製品製造業 18/1000→ 17/1000
⑩その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000→ 23/1000
⑪金属材料品製造業 5.5/1000→ 5/1000
⑫金属製品製造業又は金属加工業 10/1000→ 9/1000
⑬めっき業 7/1000→ 6.5/1000
⑭その他の製造業 6.5/1000→ 6/1000
⑮貨物取扱事業 9/1000→ 8.5/1000
⑯港湾荷役業 13/1000→ 12/1000
⑰船舶所有者の事業 47/1000→ 42/1000
〈特別加入保険料率の変更点〉
25区分のうち、下記の5区分が引下げとなります。
・保険率の引き下げが行われる区分
①個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業 12/1000→ 11/1000
②建設業の一人親方 18/1000→ 17/1000
③医薬品の配置販売業者 7/1000→ 6/1000
④金属等の加工、洋食器加工作業 15/1000→ 14/1000
⑤履物等の加工の作業 6/1000→ 5/1000