所得税・個人住民税の定額減税について〈所得税編〉

 

 

昨年、政府は税収の税収増の還元、デフレからの完全脱却の政策としてとして所得税・住民税合わせて四万円を減税すると発表していました。                              令和6年度税制改正大網にてその要件や実施方法について説明がありましたのでご紹介させていただきます。今回は所得税編です。

具体的な減税額

〈所得税〉

・本人 3万円

・同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 1人につき3万円

定額減税の実施方法

〈所得税〉

 

・給与所得者の場合

令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

 

・公的年金等の受給者の場合

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

 

・事業所得者等の場合

令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する。

さらに詳しい要件や実施方法については令和6年度税制改正大網をご覧ください。