令和5年10月に開始されたインボイス制度ですが、事業者の負担軽減を目的として、令和8年度税制改正大綱においていくつかの見直しが盛り込まれました。
今回は、中小企業や個人事業主に特に関係の深い改正内容をご紹介します。
2割特例終了後の新たな「3割特例」が創設
インボイス制度の開始に伴い課税事業者となった個人事業者については、納税額を売上税額の2割に軽減する「2割特例」が設けられています。
しかし、この特例は令和8年分で終了する予定となっています。
そこで新たに、個人事業者を対象とした「3割特例」の創設が予定されています。
この制度では、令和9年および令和10年の2年間について、納税額を売上税額の30%とすることで、急激な税負担の増加を抑えることができます。
インボイス登録によって初めて消費税の納税義務が生じた事業者にとっては、資金繰りへの影響を緩和する措置として期待されています。
免税事業者との取引に係る経過措置を延長
現在、インボイス未登録の免税事業者との取引についても、一定割合の仕入税額控除が認められています。
当初は段階的に縮小される予定でしたが、今回の改正により控除割合の引下げが緩やかになり、適用期間も延長される予定です。
改正後の控除割合は以下のとおりです。
- 令和8年9月まで:80%
- 令和8年10月から:70%
- 令和10年10月から:50%
- 令和12年10月から令和13年9月まで:30%
外注先や業務委託先に免税事業者がいる企業にとっては、仕入税額控除への影響を抑えながら、取引関係を継続しやすくなる改正といえるでしょう。
海外EC取引への課税を見直し
海外通販サイトを利用した取引の増加を背景に、1万円以下の少額輸入貨物に対する免税制度の見直しも予定されています。
これまでは一定の条件下で輸入時の消費税が免除されていましたが、国内事業者との競争条件を公平にする観点から制度の見直しが行われます。
海外から商品を仕入れている事業者は、今後の課税関係について確認しておく必要があります。
プラットフォーム課税を導入
海外事業者が日本国内の消費者へ商品やサービスを販売する場合、一定のケースでは販売事業者ではなく、ECモールやマーケットプレイスなどのプラットフォーム運営者が消費税を納付する仕組みが導入されます。
これにより課税の適正化が図られ、国内事業者との公平な競争環境の整備が期待されています。
まとめ
今回の改正では、インボイス制度への対応を進める事業者の負担軽減が大きなテーマとなっています。
特に、
- 免税事業者との取引がある
- 外注先がインボイス未登録である
- 2割特例終了後の影響が気になる
といった事業者にとっては、今後の消費税負担や資金繰りに影響する重要な改正内容です。
制度改正の詳細が公表されましたら、対象となる事業者は早めに対応を検討しておきましょう。ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。


