8月1日、国税庁は、所得税基本通達の改正案、「雑所得の例示等」をパブリック
コメントにかけました。
その中で、「収入金額が300万年以下の場合には、特に反証がない限り、業務に
係る雑所得と取り扱うこととします。」という形式基準が改正案の概要として出
ております。
これは、給与所得者が行う副業について損益通算を認めるかどうかという議論が
ありますが、これを意識したものとなっていると考えられます。
通達案の取り扱いは、令和4年分以後の所得税について適用しますとあり、
今年から影響が出そうです。