固定資産税等の軽減措置はご存知でしょうか。
新型コロナウイルス感染症の経済対策の一環として、令和3年度において事業用家屋及び償却資産税に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。
中小企業等は軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を行う必要があります。
【補助金額】
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の合計が
前年同期比▲30%以上50%未満の場合1/2軽減
前年同期比▲50%以上の場合全額免除
【申告期限】
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日です。