令和4年度税制改正によりまして、事業承継税制における特例承継計画の提出期
限が延長されております。
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(一定の要件のもとで
平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間、相続税・贈与税が
100%猶予される)について、特例承継計画の提出期限(令和5年3月31日)
が1年延長され、令和6年3月31日まで提出可能となっております。
令和4年度税制改正によりまして、事業承継税制における特例承継計画の提出期
限が延長されております。
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(一定の要件のもとで
平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間、相続税・贈与税が
100%猶予される)について、特例承継計画の提出期限(令和5年3月31日)
が1年延長され、令和6年3月31日まで提出可能となっております。