デンタルローン

 

歯の治療費用をデンタルローンで支払うケースがあるかと思います。

 

その場合の医療費控除はどうなるでしょうか。

 

 

結論、デンタルローンの契約をした年分において、医療費控除を受けることが

 

可能になります。

 

またデンタルローンに係る金利や手数料などは医療費控除の対象にはなりませ

 

ん。

 

 

医療費控除を受ける場合には、領収書が必要になりますが、デンタルローンの

 

ケースでは医療費の領収書が発行されないことがあります。

 

 

そのような場合は、デンタルローンの契約書が医療費控除の証明書として

 

利用することが可能になりますので、保存しておく必要があります。

 

 

 

青色申告のメリット

 

事業を行っている方が確定申告する場合、「青色申告のほうが得だ」と耳にした

 

ことがあるかと思います。

 

 

青色申告では、日々の取引を一定の水準を満たすように記帳する必要があります

 

が、その帳簿に基づいて所得金額及び税額を計算することで、特典を享受するこ

 

とができます。

 

 

メリットとして、代表的なものをいくつか挙げます。

 

①青色申告特別控除

 

申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、電子申告等の要件を満たしている場

 

合には、所得から最大65万円を控除することができる。

 

 

②家族への給与を必要経費にできる

 

事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、記載した金額

 

の範囲内(職務に見合った適正金額)で、家族に支払った給与を必要経費に算入

 

することができる。

 

 

 

③損失の繰越控除(または繰戻し還付)

 

赤字の場合、翌年以降3年間にわたって繰り越し、所得から控除することができる(前年も青色申告をしており黒字であった場合には、その損失を前年に繰り戻して還付を受けることもできる)。

 

④少額減価償却資産の特例

 

取得価額30万円未満の減価償却資産は、全額経費に算入できる(年間の上限あり)。

 

 

白色申告と比較してみます。

 

①特別控除の適用なし

 

②必要経費に算入できる金額に上限あり(配偶者86万円、配偶者以外50万円)

 

③繰越控除の適用なし

 

④取得価額10万円以上の資産は、資産計上(一度に経費に算入されない)

 

 

青色申告の適用を受けたい方は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しまし

 

ょう。

 

提出期限は、その年の3月15日までです。

 

(その年の1月16日以降に開業した場合、開業から2ヶ月以内)

 

 

青色申告を利用することで節税効果が生まれますので、書類の提出など早めの準

 

備をおすすめします。

 

 

 

特例承継計画の提出期限の延長

 

 

令和4年度税制改正によりまして、事業承継税制における特例承継計画の提出期

 

限が延長されております。

 

 

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(一定の要件のもとで

 

平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間、相続税・贈与税が

 

100%猶予される)について、特例承継計画の提出期限(令和5年3月31日)

 

が1年延長され、令和6年3月31日まで提出可能となっております。

 

 

 

 

 

所得拡大促進税制

 

 

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件

 

を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一

 

部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度になります。

 

 

令和4年度税制改正によって、中小企業においては雇用者全体の給与等支給額の

 

増加額の最大40%が税額控除の対象となっております。

 

 

 

【適用期間】

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

【必須要件】

 

雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 → 30%税額控除

 

もしくは

 

雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 → 15%税額控除

 

 

【追加要件】

 

教育訓練費が前年度比で10%以上増加 → +10%税額控除

 

 

 

 

成年年齢引き下げに伴う贈与税・相続税

 

 

令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ

 

ました。

 

贈与税・相続税の受贈者や相続人等の年齢要件は、制度の内容によってそれぞれ

 

異なってきますので注意が必要です。

 

それに伴い、影響のある贈与税・相続税について国税より以下の事例が公表され

 

ております。

 

①令和4年10月に19歳になる方が、令和4年3月に親から贈与を受けた場合の相続

 

時精算課税制度の取り扱い

 

→ 贈与の日が令和4年3月31日以前であるため、その方のその年の1月1日おい

 

て18歳となるため、相続時精算課税制度の適用は受けることができない。

 

 

②令和4年9月に19歳になる方が令和4年中に祖父から受けた贈与について、特例

 

税率の適用が可能かどうかの取り扱い

 

→ 贈与を受ける方のその年の1月1日の年齢が18歳となります。したがって、2

 

月に受けた贈与については、一般税率となりますが、6月に受けた贈与について

 

は、他の要件を満たせば、特例税率を適用することが可能となります。

 

 

 

 

 

「事業承継・引継ぎ補助金」の公募開始

 

 

事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含

 

む。)を契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎ、

 

廃業・再チャレンジを行おうとする中小企業者等を後押しするため、「事業承継

 

・引継ぎ補助金」による支援が実施されます。

 

 

この補助金は4月中の申請受付の開始が予定されております。

 

 

 

 

e-taxの障害

 

 

国税庁より3月14日に発生したe-taxの接続障害が発生したことにより、

 

3月15日が確定申告期限の所得税・贈与税について「個別の申告・納付期限延

 

長」を可能とする旨の公表がされました。

 

 

具体的には、申告書に「e-taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を

 

記載するものとなっております。

 

 

 

 

 

 

ポストコロナ持続的発展計画

 

ポストコロナ持続的発展計画(早期経営改善計画)とは、中小企業・

 

小規模事業者の経営改善への意識を高め、早期から対応を促すため、国が認める

 

専門家(税理士など)支援を受けて資金実績計画表や早期の経営改善計画を

 

策定する場合、専門家に支払う費用の2/3(最大20万円)が補助金として支給

 

されます。

 

補助金を活用することにより、お客様負担「実質10万円」で事業計画の

 

サービスを受けることができるものです。

 

ご検討される際は是非ご相談ください。

 

 

 

 

消費税の還付申告

 

 

国税当局は、消費税の還付申告において課税取引・非課税取引といった

 

課税区分の誤りや取得資産の時期の誤りなどが散見されることもあり、

 

確認が必要な場合には、還付を保留し原因を確認することが明示されました。

 

 

特に消費税の還付申告で多額の還付を受ける場合には、事前に準備と対応が

 

求められることになると思います。

 

 

 

 

確定申告の期限延長

 

国税庁より確定申告期限の延長のお知らせがありました。

 

内容は以下のようになっております。

 

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、令和3年分の確定申告について

 

新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日

 

までの間、簡易な方式により申告・納付期限の延長申請ができるようにしまし

 

た。

 

 

簡易な方式とは、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を

 

申請と記載するのみであり、別途申請書の提出は不要となっております。

 

 

 

 

事業復活支援金の受付開始

 

 

1月31日より事業復活支援金の受付が開始されました。

 

事業復活支援金を申請される際には、登録確認機関による事前確認を受ける必要

 

あります。ご確認いただければと思います。

 

申請要件などの詳細は以下のURLよりご確認ください。

 

 

詳細はこちらより

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 

 

 

 

ふるさと納税の対象外

 

 

1月17日、宮崎県都農町に対する「1月18日」からの2年間の寄付について、ふるさと

 

納税の対象外になりました。

 

 

今回、都農町が用意していた「3割以下」の基準に適合した牛肉に寄付の申込

 

が殺到し、別の業者も含めて調達したところ、調達が3割を超えたことで、

 

対象外になったようです。

 

 

都農町は全国で5位の寄付額で人気を集めていましたが、指定を取り消されるの

 

は、新制度移行後高知県の奈半利町に続き、2例目となっています。

 

 

令和4年1月17日までに行った寄付についてはふるさと納税の対象となるため、

 

来年の確定申告の際にはご注意ください。

 

 

 

 

電子取引のデータ保存

 

 

令和4年度税制改正大綱で電子取引のデータ保存について2年間の宥恕が記載され

 

ました。

 

 

内容は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引において

 

て、税務署長が電子データ保存ができないことについてやむを得ない事情がある

 

と認め、かつ電子取引のデータを出力することで作成した書面の提示・提出の

 

要求に応じることができる場合に、電子データ取引の保存要件を満たさなくても

 

OKであるというものです。

 

 

 

 

 

令和4年度税制改正大綱

 

今月10日に自民党の「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。

 

改正内容の全体像は次のようになっております。

 

①住宅税制(個人所得税・資産税)

・住宅ローン控除の見直し

・控除率:一律1% → 0.7%

・控除期間:原則10年 → 13年

 

・住宅取得等資金贈与非課税制度の非課税限度額を1,000万円に引き下げ、2年延長

 

・居住用財産の譲渡特例の2年延長

 

 

②法人版事業承継税制(資産税)

 

・特例承継計画の確認申請の期限を令和6年3月31日まで1年延長

 

 

③賃上げ税制(法人税)

 

・中小企業向け(所得拡大促進税制の見直し)

積極的な賃上げと教育訓練で最大控除率40%に

 

 

④交際費課税(法人税)

 

・中小企業の定額控除限度額特例(年800万円)を2年延長

 

・接待交際費の50%損金算入特例を2年延長

 

 

⑤減価償却制度(法人税)

 

・30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例を2年延長

 

 

⑥納税環境整備

 

・財産債務調書制度の見直し

総資産10億円以上を追加(所得基準なし)

 

・消費税インボイス制度の登録手続きの緩和

免税事業者が令和5年10月インボイス制度開始後6年間に課税期間の「途中」

でも登録できるよう緩和

 

 

 

事業復活支援金

 

政府は、令和3年度補正予算を閣議決定しました。

 

補助金や資金繰り支援など中小企業に関係するものや、新型コロナの影響を

 

受けた企業への支援策が含まれております。

 

 

その支援策の中で、事業復活支援金に2.8兆円が盛り込まれております。

 

内容は、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の

 

売上高が50%以下に落ち込んだ事業者に対して、固定費の支援として、

 

売上高減少額を基準に算定した額が給付されます。

 

個人事業者には最大50万円、中小企業の法人には最大250万円支給される

 

とのことです。

 

 

 

 

 

 

 

賃上げ企業への税優遇

 

 

政府の「新しい資本主義実現会議」が取りまとめる緊急提言の中で

 

 

「賃金を引き上げた企業に対する税制上の優遇措置の拡充」が目玉の

 

 

1つとなっています。

 

 

これば岸田首相が掲げる「成長と分配の好循環」の「分配」政策にあたり、

 

 

・非正規雇用を含めて全雇用者の給与総額の増加を対象

 

・税額控除率を引き上げる

 

などが想定されています。

 

 

11月中旬には「新しい資本主義実現会議」の中で政府に提言され、令和4年度

 

税制改正大綱の目玉になると思われます。

 

 

 

事業承継引継ぎ補助金

 

事業承継引継ぎ補助金とは、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として

 

経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取り組みに要する経費

 

一部を補助する制度になります。

 

令和3年度当初予算の1回目の公募は10月26日に締め切られましたが、次回の

 

公募が年明けに出てくるのではないかと思います。

 

 

制度は経営革新と専門家活用の2つに分かれます。

 

経営革新は補助率1/2、補助上限500万円となっており、新しい商品の開発や

 

サービスの提供や新たな顧客層の開拓に取り組みたい事業者様が対象になりま

 

す。

 

もう一つの専門家活用は補助率1/2、補助上限250万円となっており、M&A支援業

 

者に支払う手数料などが対象となり、M&Aに着手しようと考えている事業者様

 

は今後の発表される公募要領、申請スケジュールの確認をおすすめいたします。

 

 

 

 

金融所得課税について

 

 

岸田首相が分配強化策の一環として掲げていた金融所得への課税強化について

 

先送りするとの方針を示しました。

 

 

この金融所得課税については現状、給与や事業などの所得は総合課税として

 

累進税率が適用されますが、株式譲渡益などの金融所得課税については、

 

給与などの所得とは、分離して一律20%の分離課税となっています。

 

これまでの金融所得課税は株価を重視する政策によりこのような課税がされてき

 

ました。

 

 

しかし、累進税率では現在最高45%が課税されるのに対し、金融取引で得た利益

 

は無制限にどれだけ利益を得ても税率が一律20%の金融所得課税には富裕層への

 

優遇ではないかとの批判が以前からあります。

 

 

 

今後所得が包括的に把握される包括的所得税の考え方による公平性のある税制に

 

なることが期待されます。

 

 

 

 

令和3年分の年末調整

 

 

国税庁ホームページに「令和3年分 年末調整のしかた」が公表されました。

 

昨年は大きな改正(給与所得控除、基礎控除、ひとり親控除の改正や創設等)が

 

ありましたが、今年は変更点もほとんどありません。

 

 

昨年と比べて変わった点は、主に次の2つです。

 

①税務関係書類における押印義務の改正

 

年末調整に使用する書類についても、押印不要となりました。

 

記載欄に「印」の文字がなくなっています。

 

 

②源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正

 

給与等に関係する書類を、書面ではなく電子データで扱うことにつき、税務署長

 

の事前承認が不要になりました。

 

 

年末調整の電子化を進めるにあたり、保険会社等からの控除証明書を電子データ

 

で受領できるようになりました。

 

電子化のメリットとして、控除申告書への手書きの記載が不要になること、

 

の紛失による再発行の依頼も不要になること、会社側のチェック等の事務作業時

 

間の短縮などが挙げられます。

 

しかし、現時点では全ての保険会社等が電子データ発行に対応しておらず、場合

 

によってはマイナンバーカードを取得する必要があることから、完全に電子化さ

 

れるまでに、まだ時間を要すると思われます。

 

 

 

経営資源集約化税制

 

令和3年度税制改正により、「経営力向上計画」に基づいてM&Aを実施した場

 

合、次の3つの税制措置が活用できるようになりました。

 

①設備投資減税(中小企業経営強化税制)

 

②雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)

 

 

上記2つは従前から同様の制度がありますが、これらに加えて、インパクトが大

 

きい制度が創設されました。

 

③準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

 

株式取得によりM&Aを実施する場合、当該株式の取得価額の70%相当額を準備

 

金として積み立て、その金額を損金の額に算入できます。

 

積み立てた準備金は、5年間据え置いた後、5年間で取り崩し益金算入されま

 

す。

 

減損や株式の売却時にも、準備金を取り崩します。

 

 

適用を受けるためには「経営力向上計画」の申請が必要です。

 

また、事業承継等事前調査(DD)を行わなければなりません。

 

※DD(デュー・デリジェンス):M&Aの買手側が売手側に対して、財務・法

 

務・税務等の状況を詳細に調査すること

 

 

この制度を活用することで、手元に一定額の資金を確保できることになり、簿外

 

債務等のリスクに備えることができます。