令和4年度税制改正大綱

 

今月10日に自民党の「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。

 

改正内容の全体像は次のようになっております。

 

①住宅税制(個人所得税・資産税)

・住宅ローン控除の見直し

・控除率:一律1% → 0.7%

・控除期間:原則10年 → 13年

 

・住宅取得等資金贈与非課税制度の非課税限度額を1,000万円に引き下げ、2年延長

 

・居住用財産の譲渡特例の2年延長

 

 

②法人版事業承継税制(資産税)

 

・特例承継計画の確認申請の期限を令和6年3月31日まで1年延長

 

 

③賃上げ税制(法人税)

 

・中小企業向け(所得拡大促進税制の見直し)

積極的な賃上げと教育訓練で最大控除率40%に

 

 

④交際費課税(法人税)

 

・中小企業の定額控除限度額特例(年800万円)を2年延長

 

・接待交際費の50%損金算入特例を2年延長

 

 

⑤減価償却制度(法人税)

 

・30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例を2年延長

 

 

⑥納税環境整備

 

・財産債務調書制度の見直し

総資産10億円以上を追加(所得基準なし)

 

・消費税インボイス制度の登録手続きの緩和

免税事業者が令和5年10月インボイス制度開始後6年間に課税期間の「途中」

でも登録できるよう緩和

 

 

 

事業復活支援金

 

政府は、令和3年度補正予算を閣議決定しました。

 

補助金や資金繰り支援など中小企業に関係するものや、新型コロナの影響を

 

受けた企業への支援策が含まれております。

 

 

その支援策の中で、事業復活支援金に2.8兆円が盛り込まれております。

 

内容は、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の

 

売上高が50%以下に落ち込んだ事業者に対して、固定費の支援として、

 

売上高減少額を基準に算定した額が給付されます。

 

個人事業者には最大50万円、中小企業の法人には最大250万円支給される

 

とのことです。

 

 

 

 

 

 

 

賃上げ企業への税優遇

 

 

政府の「新しい資本主義実現会議」が取りまとめる緊急提言の中で

 

 

「賃金を引き上げた企業に対する税制上の優遇措置の拡充」が目玉の

 

 

1つとなっています。

 

 

これば岸田首相が掲げる「成長と分配の好循環」の「分配」政策にあたり、

 

 

・非正規雇用を含めて全雇用者の給与総額の増加を対象

 

・税額控除率を引き上げる

 

などが想定されています。

 

 

11月中旬には「新しい資本主義実現会議」の中で政府に提言され、令和4年度

 

税制改正大綱の目玉になると思われます。

 

 

 

事業承継引継ぎ補助金

 

事業承継引継ぎ補助金とは、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として

 

経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取り組みに要する経費

 

一部を補助する制度になります。

 

令和3年度当初予算の1回目の公募は10月26日に締め切られましたが、次回の

 

公募が年明けに出てくるのではないかと思います。

 

 

制度は経営革新と専門家活用の2つに分かれます。

 

経営革新は補助率1/2、補助上限500万円となっており、新しい商品の開発や

 

サービスの提供や新たな顧客層の開拓に取り組みたい事業者様が対象になりま

 

す。

 

もう一つの専門家活用は補助率1/2、補助上限250万円となっており、M&A支援業

 

者に支払う手数料などが対象となり、M&Aに着手しようと考えている事業者様

 

は今後の発表される公募要領、申請スケジュールの確認をおすすめいたします。

 

 

 

 

金融所得課税について

 

 

岸田首相が分配強化策の一環として掲げていた金融所得への課税強化について

 

先送りするとの方針を示しました。

 

 

この金融所得課税については現状、給与や事業などの所得は総合課税として

 

累進税率が適用されますが、株式譲渡益などの金融所得課税については、

 

給与などの所得とは、分離して一律20%の分離課税となっています。

 

これまでの金融所得課税は株価を重視する政策によりこのような課税がされてき

 

ました。

 

 

しかし、累進税率では現在最高45%が課税されるのに対し、金融取引で得た利益

 

は無制限にどれだけ利益を得ても税率が一律20%の金融所得課税には富裕層への

 

優遇ではないかとの批判が以前からあります。

 

 

 

今後所得が包括的に把握される包括的所得税の考え方による公平性のある税制に

 

なることが期待されます。

 

 

 

 

令和3年分の年末調整

 

 

国税庁ホームページに「令和3年分 年末調整のしかた」が公表されました。

 

昨年は大きな改正(給与所得控除、基礎控除、ひとり親控除の改正や創設等)が

 

ありましたが、今年は変更点もほとんどありません。

 

 

昨年と比べて変わった点は、主に次の2つです。

 

①税務関係書類における押印義務の改正

 

年末調整に使用する書類についても、押印不要となりました。

 

記載欄に「印」の文字がなくなっています。

 

 

②源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正

 

給与等に関係する書類を、書面ではなく電子データで扱うことにつき、税務署長

 

の事前承認が不要になりました。

 

 

年末調整の電子化を進めるにあたり、保険会社等からの控除証明書を電子データ

 

で受領できるようになりました。

 

電子化のメリットとして、控除申告書への手書きの記載が不要になること、

 

の紛失による再発行の依頼も不要になること、会社側のチェック等の事務作業時

 

間の短縮などが挙げられます。

 

しかし、現時点では全ての保険会社等が電子データ発行に対応しておらず、場合

 

によってはマイナンバーカードを取得する必要があることから、完全に電子化さ

 

れるまでに、まだ時間を要すると思われます。

 

 

 

経営資源集約化税制

 

令和3年度税制改正により、「経営力向上計画」に基づいてM&Aを実施した場

 

合、次の3つの税制措置が活用できるようになりました。

 

①設備投資減税(中小企業経営強化税制)

 

②雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)

 

 

上記2つは従前から同様の制度がありますが、これらに加えて、インパクトが大

 

きい制度が創設されました。

 

③準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

 

株式取得によりM&Aを実施する場合、当該株式の取得価額の70%相当額を準備

 

金として積み立て、その金額を損金の額に算入できます。

 

積み立てた準備金は、5年間据え置いた後、5年間で取り崩し益金算入されま

 

す。

 

減損や株式の売却時にも、準備金を取り崩します。

 

 

適用を受けるためには「経営力向上計画」の申請が必要です。

 

また、事業承継等事前調査(DD)を行わなければなりません。

 

※DD(デュー・デリジェンス):M&Aの買手側が売手側に対して、財務・法

 

務・税務等の状況を詳細に調査すること

 

 

この制度を活用することで、手元に一定額の資金を確保できることになり、簿外

 

債務等のリスクに備えることができます。

 

 

 

オリパラの報奨金

 

 

東京オリンピックが閉幕し、日本は史上最多となる58個のメダルを獲得しまし

 

た。

 

メダルを獲得した選手たちには、日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が

 

支給されます。

 

 

報奨金の金額は、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円

 

です。

 

 

通常スポーツ選手が大会で得た賞金は、「一時所得」として所得税が課されま

 

す。

 

 

しかし、JOCからの報奨金は所得税法で「非課税」とされています。

 

 

報奨金制度の導入当初は他の賞金と同様に課税対象でしたが、バルセロナ五輪で

 

 

金メダルを獲得した岩崎恭子選手の報奨金が「一時所得にあたる」と注目された

 

 

ことがきっかけのようです。

 

 

JOCの報奨金に加えて、加盟競技団体からも報奨金等が支給されるケースがあり

 

 

ます。

 

 

こちらについては、非課税枠が設けられており、金500万円、銀200万円、銅100

 

万円の範囲内に収まる場合は課税されません。

 

 

非課税枠を超えた部分、スポンサーや所属企業から支給されたものは、課税対象

 

となります。

 

 

現在開催中のパラリンピックにおいても、オリンピックと同様の規定があると

 

のことです。

 

 

 

住宅ローン控除の縮小検討

 

政府が令和4年度の税制改正において、所得税・住民税から控除が可能な

 

住宅ローン控除について、控除幅を縮小する方向で検討するとしている。

 

 

近年は、住宅ローン金利が1%未満になることが多くなっており、控除額が

 

支払利息よりも上回るケースが多く発生している。

 

また所得や信用力の高い方がより金利の恩恵を受ける仕組みとなっている点にも

 

是正に向けた要因となっております。

 

 

改正内容の案

 

①控除額の上限を支払利息までとする。

 

②控除率を現行1%から引き下げる。

 

以上のいずれかで調整する見通しとなっております。

 

 

シンプルな税制を目指すうえでもあまり事務作業が煩雑になることは避けてほし

 

ものです。

 

また住宅ローン減税制度につきましては、令和3年末を期限となっておりました

 

が、税制改正の検討内容を盛り込み、延長する方向となっております。

 

 

 

 

 

経営セーフティ共済

 

正式名称を「中小企業倒産防止共済」といい、国が運営するセーフティネットです。

 

取引先事業者が倒産し売掛金等が回収困難になった場合、当面の資金繰りのため

 

のための貸付けを受けられる制度です。

 

継続して1年以上事業を行っている中小企業者・個人事業者が加入することがで

 

きます。

 

 

【掛金について】

 

・月額5,000円~200,000円の範囲内で設定可。

 

・加入後の掛金月額の増額、減額が可能。掛金総額が月額の40倍に達した後は掛止めできる。積立限度額は800万円。

 

・納付した掛金は損金算入できる。前納もできる。

 

 

【共済金の貸付け】

 

①取引先が倒産し売掛債権の回収が困難となった場合

 

・掛金総額の10倍の範囲内で、最高8,000万円まで貸付けを受けることができる(無担保・無保証人)。

 

・償還期間は5~7年(貸付金額によって異なる)。

 

・「無利子」だが、借入総額の10分の1相当が掛金総額から控除される(実質的に利息負担あり)。

 

 

②自社都合で資金が必要となった場合

 

・「一時貸付金」として、掛金納付月数に応じて「掛金総額×95%」が貸付限度額となる。

 

・1年の期限一括償還。利息は貸付時に一括前払い。

 

 

【解約手当金】

 

・40ヶ月以上納付していれば、任意解約であっても掛金の全額が戻る。

 

・益金算入され、課税対象となる。

 

 

 

得意先の倒産による連鎖倒産、黒字にも関わらず資金繰りで困り倒産するような

 

事態を避けるための借入れが可能であるという点で、有用な制度であります。

 

 

 

 

中小企業経営診断システムサービス

 

 

中小企業を対象とした財務診断ツールに

 

McSS(Management consulting Support System)というものがあります。

 

金融機関から融資を受ける際、信用保証協会に保証人になってもらうケースがあると思います。

 

信用保証協会には中小企業の決算データが集積されており、McSSでは当該データ(約100万社)と比較した診断を行うことができます。

 

 

【特長】

 

・企業の信用力の位置づけ、都道府県内順位、全国同業種内の順位が分かる。

 

・財務面の強み・弱み、収益構造(売上高に占める売上原価、販管費等の構成比)が把握できる。

 

・キャッシュフロー分析、必要な運転資金および債務償還年数が示される。

 

・金融機関も実際に使用しているツールである。

 

 

「偏差値」が算出され現状を可視化でき、倒産する会社の平均偏差値も示されます。

 

この「偏差値」を上げるためにどうすべきかを認識することで、取り組むべき課題が明確になり、銀行の評価も上がっていくでしょう。

 

CDRビジネスサポート株式会社「McSSサービス案内」

https://www.crd-office.net/CRD-BS/service/mcsspro/product.html

 

 

 

コロナ後の法人課税

 

 

新型コロナ対応によって日本の財政は厳しくなっている状況です。

 

この財政状況を改善するために、所得税もしくは法人税等の増税を検討される

 

のは間違いないと思います。

 

日本の法人税の実効税率は段階的に引き下げられてきており、20%台まで下がっ

 

ているが、世界と比較するとまだ決して低くないと言われています。

 

しかし、今世界では、新型コロナの財政改善のため法人税の増税の動きになっ

 

ており、日本においても今後同じ動きがみられるかもしれません。

 

 

 

さらに現在、世界各国で連携しデジタル課税の議論が進められています。

 

デジタル課税とは「経済のデジタル化に税制が追いついておらず、国内に支店の

 

ある外国企業からは原則として課税することができないため、グローバル企業に

 

対して課税することができるようにする仕組み」です。

 

このように、これまで日本では資産税や所得税が年々増税がされてきましたが、

 

今後は法人税の増税にシフトされる可能性が高くなってきております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模企業共済制度

 

小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者、個人事業主のための

 

積み立てによる退職金制度です。

 

掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、所得から控除することができ節税効果もあります。

 

 

その他、以下の特徴があります。

 

①掛金は月額1,000円~70,000円の範囲内で自由に設定でき、いつでも変更可。

 

②満期、満額の決まりはなく、退職時、廃業時等に受け取ることができる。

 

③一括で受け取ると「退職所得」として扱われ、掛けた年数に応じて控除額が増える。

 

④分割で受け取ると「公的年金等の雑所得」として扱われる。

 

⑤共済金の受給権は差し押さえ禁止。

 

⑥納付した掛金の範囲内で、事業資金の貸付け制度あり。

 

 

 

注意点もいくつか挙げておきます。

 

・小規模企業を対象としているため、従業員20名以下(業種によっては5名以下)でなければならない。

(ただし、加入後に従業員が増えても脱退する必要なし。)

 

・掛けた年数がごく短期間である場合、掛け捨てとなる場合がある。

 

・退職・廃業ではなく解約の場合、掛けた年数が20年未満のときは、受取り金額が掛金合計額を下回る。

 

デメリットもありますが、退職金の確保と節税というメリットが大きな制度です。

 

納付期間が受取り金額を左右すること、従業員数を要件とすることから、

 

開業された際には早めの加入をおすすめします。

 

 

 

 

 

小規模事業者持続化補助金

 

 

以前からある補助金にはなりますが、利用できる機会は今後もある持続化補助金

 

についてご案内いたします。

 

小規模事業者持続化補助金~低感染リスク型ビジネス枠~とは、小規模事業者が

 

経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感性防止のための対人接触

 

機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスや

 

サービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

 

 

【補助対象者】

小規模事業者であること

 

商業・サービス業・・・常時使用する従業員の数:5人以下

 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業・・・常時使用する従業員の数:20人以下

 

製造業その他・・・常時使用する従業員の数:20人以下

 

 

【対象経費】

 

補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること

 

例:感染リスク低下・対人接触機会の減少につながる新たなビジネスや

 

サービス等の広報のためのHP・LP・WEBサイトの新規制作・改修・

 

リニューアル・チラシ・DMの作成・送付費用など

 

 

【申請期限】

 

第2回:2021年7月7日(水)

第3回:2021年9月8日(水)

第4回:2021年11月10日(水)

第5回:2022年1月12日(水)

第6回:2022年3月9日(水)

 

 

【補助上限・補助率】

 

補助上限:100万円

 

補助率:3/4

 

 

 

 

 

月次支援金

 

 

2021年4月以降に発令されました緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による

 

「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が半分以下に

 

減少した事業者を対象に月次支援金が給付されることになりました。

 

一時支援金の4、5、6月版ともいえそうです。

 

 

申請期間は4,5月分は、6月中旬より開始され、6月分については7月1日より

 

申請可能となります。

 

 

申請手続きは一時支援金と同様ですが、一時支援金を受給された事業者において

 

事前確認を一度受けておられる場合は、基本的には月次支援金の申請のために

 

改めて事前確認を受ける必要はありません。

 

 

 

 

事業再構築補助金の申請期限延長と2次公募

 

 

 

事業再構築補助金の1次公募締切が4月30日(金)18時から5月7日(金)18時までに

 

延長されました。

 

事業再構築補助金の事務局の案内によりますと、GbizIDのサーバーダウンによる

 

接続障害により一時的に電子申請システムに繋がりにくい状況となったためとな

 

っております。

 

 

 

また、2次公募については5月10日頃から公募が開始され、7月上旬まで申請を

 

受け付ける予定となっております。

 

当事務所においても、限定3社になりますが認定支援機関として申請支援を

 

させていただきます。

 

ご希望の方には当事務所までお問い合わせください。

 

 

 

 

税務代理権限証書の押印廃止

 

 

令和3年税制改正で税務署書類の原則「押印廃止」となったことに伴い、

 

税務代理権限証書についても押印が必要なくなりました。

 

4月1日に公表された「「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の

 

様式の制定について」の一部改正について」では、税務代理権限証書の新旧

 

対照表が掲載されております。

 

そちらを見ますと、これまでありました押印箇所の「印」の表記が削除されて

 

おり、押印廃止が明確になったといえます。

 

 

 

 

 

消費税の申告期限の1ヶ月延長

 

 

令和2年度税制改正で、消費税の申告期限を1か月延長することができるようにな

 

りました。

 

この特例は、令和3年3月31日以後に終了する各事業年度の末日の属する課税期間

 

より適用されます。

 

手続きについては、特例を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の

 

末日までに、消費税申告期限延長届出書を提出する必要があります。

 

 

資金繰りを考慮して消費税の納付を延期したい事業者の方なども検討していただ

 

くといいかと思います。

 

 

 

 

 

法人から個人への名義変更

 

 

国税庁が「法人契約の定期保険等に係る権利の評価」について見直しを検討てし

 

 

いるとの報道があります。

 

 

 

現在、国税庁からの連絡事項としては次のような項目が挙げられています。

 

 

①法人契約の定期保険を個人に名義変更した際の給与課税の見直し

 

 

②現行は給付課税すべき経済的利益については一律解約返戻金で評価していると

 

ころを解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価する

 

 

③本件見直しは、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定

 

 

 

 

6月末の改正を目指す方向ということですので、加入中の事業者の方は通達が出

 

ましたら対策が求められます。

 

 

 

青色申告特別控除・基礎控除

 

 

令和2年分の所得税確定申告より青色申告特別控除額と基礎控除額が変更されて

 

おります。

 

 

個人事業者の方の申告の主な変更点は次のようになっております。

 

変更点①

青色申告特別控除額(令和1年分まで 65万円 → 改正後 55万円)

 

基礎控除額(令和1年分まで 38万円 → 改正後 48万円)

 

 

変更点②

さらに改正後55万円の青色申告特別控除額の適用要件に加えまして、

 

電子申告又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が

 

受けられます。

 

 

 

電子申告を行いますと実質これまでよりも10万円多く控除が受けられますので

 

電子申告での申告をおすすめいたします。