2023年10月1日の改正ににより、雇用保険に関する届出で押印が不要となりまし
た。
押印不要となる届出は、以下のとおりになります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
その他各種届出における訂正印も押印不要となっております。
労働局によっては、この押印廃止に伴い身分証の提示が求められる書類もあると
いうことです。
2023年10月1日の改正ににより、雇用保険に関する届出で押印が不要となりまし
た。
押印不要となる届出は、以下のとおりになります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
その他各種届出における訂正印も押印不要となっております。
労働局によっては、この押印廃止に伴い身分証の提示が求められる書類もあると
いうことです。
財産債務調書とは、一定の要件を該当する場合には、その年の12月31日現在
保有している財産及び債務の明細を、税務署に提出する必要があります。
この明細を「財産債務調書」といいます。
令和5年分以後の改正の概要
【1】提出義務者
次の①及び②を満たす方もしくは③に該当する方
①その年分の所得金額の合計額が2,000万円超の方
②その年12月31日現在、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方
③その年12月31日現在、10億円以上の財産を有する方(今回新しく追加)
【2】提出期限
翌年6月30日
これまでは確定申告不要もしくは所得金額の合計額が2,000万円以下であれば
財産債務調書の提出が不要でしたが、改正により、確定申告が不要でも、所得金
額の合計額が2,000万円以下であっても、総額10億円以上の財産を有している場
合には、財産債務調書の提出が必要になっております。
ご質問・お問い合わせがございましたら、名古屋にある医業・企業の税理士事務
所の岩水会計事務所までご連絡ください。
今年も残すところ1ヶ月をきり、多くの方々が年末調整を行ったかと思われます。
その年末調整を行っていくうえで本業以外の収入がある方の多くが疑問に思ったことがあると思います。
副業の確定申告ってしないといけないの?
そこで今回は副業の確定申告の必要性について紹介していきたいと思います。
《副業の確定申告が必要な人》
① 本業以外の給与所得がある場合
副業の給与収入が20万円をこえる場合に確定申告が必要です。また、副業として複数の会社から給与を得ている場合は、本業の給与以外の1年間の複数個所の給与収入合計額が20万円を超える場合に確定申告を行う必要があります。
※給与収入とは手取り額ではなく、税金等を引かれる前のいわゆる額面の金額となります。
※本業、副業全ての給与収入を合わせても103万円以下となる場合は確定申告の必要はありません。
➁ 給与以外の収入がある場合
年間の所得金額が20万円をこえる場合に確定申告が必要です。 給与以外の収入がある場合には売上から経費を差し引いた所得金額によって判断を行います。例えば1年間の売上が30万円であったとしても材料費や出店費用等で10万円以上の経費がかかった場合は確定申告の必要はありません。
③ 給与と給与以外の収入の両方がある場合
副業として給与収入と、給与以外の収入の両方がある場合は、給与収入とそれ以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要です。
《住民税に関する注意点》
上記の確定申告の必要があるかないかはあくまでも所得税に関してのことです。住民税には所得税のような特別措置がないため多少の収入であったとしても課税の対象となります。そのため本業以外の収入があった方で確定申告の必要がなかった場合でも住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせがございましたら名古屋にある医業・企業の税理士事務所の
岩水会計事務所までご連絡ください。
この度、名古屋市で「中小企業価格転嫁促進支援金」という新しい支援金制度ができましたのでご紹介させていただきます。
<中小企業価格転嫁促進支援金とは?>
この支援金制度はエネルギー価格や原材料費の高騰、労務費の上昇を受けているものの自社の商品やサービスに適切に価格転嫁できていない中小企業者に対し、取引先との価格交渉等の価格転嫁に向けた取り組みを促進するため創設された支援金制度です。
<支給金額>
支給金額は申請された方の直近決算期の売上(収入)高に応じて、以下の5つの区分に決められます。
①直近1期の売上(収入)高が5千万円以下 1事業者当たり20,000円
➁直近1期の売上(収入)高が5千万円超1億円以下 1事業者当たり40,000円
③直近1期の売上(収入)高が1億円超5億円以下 1事業者当たり60,000円
➃直近1期の売上(収入)高が5億円超10億円以下 1事業者当たり80,000円
⑤直近1期の売上(収入)高が10億円超 1事業者当たり100,000円
<支給対象者>
こちらの支援金の支給を受けるためには以下の要件の全てを満たす必要があります。
その他細かい要件に関しては下記の申請サイトをご覧ください。
中小企業価格転嫁促進支援金 (kakakutenka-nagoya.jp)
<中小企業基本法に定める中小企業者とは>
中小企業基本法における中小企業の定義は業種により異なっており下記のようになっております。
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種 資本金の額又は出資の総額 :3億円以下 常時使用する従業員の数 :300人以下
➁卸売業 資本金の額又は出資の総額 :1億円以下 常時使用する従業員の数 :100人以下
③サービス業 資本金の額又は出資の総額 :5,000万円以下 常時使用する従業員の数 :100人以下
➃小売業 資本金の額又は出資の総額 :5,000万円以下 常時使用する従業員の数 :50人以下
<申請期間>
令和5年11月16日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)までとなっております。 提出時の必要書類の漏れ等のトラブルが考えられますのでご希望の方はお早めの申請をよろしくお願いいたします。
今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。
しかし中には確定申告を行い様々な控除制度を利用したいという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は数ある所得控除の中でも多くの人が利用している「医療費控除」について説明していきます。
医療費控除とは
1年間にかかった医療費が10万円、または総所得金額等が200万円未満(年収約290万円未満)の人は総所得金額等の5%を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。 また医療費控除を申告することによって、その分課税の対象となる所得が減ります。それが翌年の住民税の計算に自動的に反映され、住民税の負担が軽減されます。
対象となる医療費
① 医師または歯科医師による診療または治療の対価
➁ 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
③ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 (ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
⑤ 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
⑥ 助産師による分べんの介助の対価
⑦ 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
⑧ 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
⑨ 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
医療費控除を利用するうえでの注意点
・医療費控除により課税所得額が変わるためふるさと納税の控除限度額が変わる
・確定申告を行うためワンストップ特例制度を利用できない
・セルフメディケーション税制との併用はできない
ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。
いよいよ来年1月より新NISAがスタートします。
ではそもそもNISAとはどういったものだったのでしょうか、今回はNISAについてご紹介させていただきます。
NISAとは?
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
現行NISAには、一般NISA・つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類があります。
現行NISAの口座種別
一般NISA:株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
つみたてNISA:一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。
ジュニアNISA:未成年が利用できる口座で株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。 ※ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないこととされました。
上記の3種類が現行のNISA口座となっております。
ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。
いよいよ来年の1月より新NISAがスタートします。
今回は新NISAとはどういったものなのか、現行NISAとどういった違いがあるのかをご紹介していきます。
新NISAとは
2024年以降、NISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、導入される予定の新しいNISAです。
新NISAのポイントと現行NISAとの違い
①口座開設期間の恒久化、非課税保有期間の無期限化
現行NISAでは有限だった非課税保有期間(一般NISA:5年間、つみたてNISA:20年間)が、無期限(恒久化)とされ、これまでよりも長期的な投資が可能となります。
②つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能
現行NISAでは一般NISA、またはつみたてNISAのどちらかの口座のみ開設可能とされていましたが新NISAでは成長投資枠と、つみたて投資枠の併用が可能になります。
③年間投資枠の拡大 現行NISAでは一般NISAで120万円、つみたてNISAで40万円の年間非課税枠で したが新NISAでは成長投資枠で年間240万円、つみたて投資枠で年間120万円、合計で最大年間360万円までの年間非課税枠になります。
④非課税保有限度額の増加
現行NISAではつみたてNISAで最大800万円(20年×40万円)、一般NISAで最大600万円(5年×120万円)の非課税保有限度額となっていますが新NISAでは 成長投資枠とつみたて投資枠の2つの投資枠を合わせて1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円まで保有可能)
以上が新NISAのポイントと現行NISAとの違いとなっております。
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新NISAが始まることにより注目を集めているNISAですが、もう一つNISAとセットでよく聞くものにiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。今回はこのiDeCoについてご紹介していきます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?
iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。
公的年金と異なり、加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。
iDeCoのメリット
①運用益が非課税になる
株や投資信託などの金融商品を運用すると、そこから得られた運用益には源 泉分離課税20.315%が課税されますがiDeCoにより得られた運用益は非課税と なります。
②拠出した掛金は全額所得控除になる
毎月の金全額が税額軽減の対象となり、所得から控除されます。それにより 所得税や住民税といった所得により決まる税金の納税額が減少します。
③受取り時にも所得控除を受けられる
年金形式での受け取りなら公的年金等控除、一時金形式での受取なら退職所 得控除を受けることができます。
iDeCoのデメリット
①原則60歳まで引き出せない、原則として途中解約も不可
②価格変動リスクがある
③各種手数料がかかる
加入時・移換時手数料、口座管理手数料、給付事務手数料、還付事務手数料 といった様々な手数料がかかってきます。また、投資信託を選んだ場合は信 託報酬も発生します。
以上がiDeCoのメリット・デメリットとなっております。
いよいよ令和5年10月からふるさと納税のルールが変更されます。
今回のコラムでは特に重要な変更点をご紹介させていただきます。
ふるさと納税の返礼品について「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールが定められています。今回の改正ではそのルール自体には変更はありませんがその厳格化がなされました。
これまでのふるさと納税では寄付金に関する受領証の発行事務費用や、ワンストップ特例制度に関する申請書の受付事務費用等の経費を募集に要する費用に含めなくてよいとされていました。しかし今回の改正によりこれらの費用も含めて寄付金額の5割以下に収めるように義務化されました。
各自治体はより多くの寄付金を集めるために5割ギリギリの内容での募集を行っていると考えられるため
(Ⅰ) 改正以前の返礼品に比べて同じ寄付金額でも返礼品の量や質の低下
(Ⅱ) 改正以前の返礼品と同条件の返礼品ではあるが寄付金額の上昇
といった形で変化が起きていくと考えられます。
ふるさと納税の返礼品については地元産品のみというルールが定められています。このルールにも変更はありませんが地元産品の解釈が厳格化されます。
これまでのふるさと納税では他県や海外などで生産された米や肉などを米であれば精米、肉であれば一定期間熟成することで地場産品として返礼品に活用されてきました。
しかし、産地が異なるものを独自の味付けや独自のカットといった十分な付加価値をつけるわけではなくただ単に精米しただけ、熟成しただけで地場産品としてよいのかとの指摘があったため、10月からは熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみが地場産品として返礼品となります。
学生のアルバイトの方から経営者の方まで様々な人が耳にしたことのある
「確定申告」
当たり前のように聞き流しているけど実はよくわかっていない。
そんな人も多いかと思います。
今日は確定申告の中でも基本的な所得税の確定申告について説明していきます。
<確定申告とは>
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、国に申告する手続きのことです。また、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算を行います。
<確定申告の申告時期>
原則:翌年2月26日~3月15日
還付申告:翌年1月1日から5年間
※消費税・贈与税は時期が異なるので注意が必要です。
<確定申告が必要な人>
所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その所得税額から配当控除、年末調整による住宅借入金等特別控除額を控除して残額がある人
会社から給料を得ている(給与所得)を受け取っている大部分の方は年末調整により所得税等が精算されるため確定申告は不要です
しかし、給与所得者であったとしても下記の方は確定申告が必要になる場合があるので注意が必要です。
・年間2000万円以上の給与を得ている人
・副業など給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象と なる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
<確定申告をしたほうが良い人>
・給与所得者で医療費控除(年間10万円以上の医療費が目安)・寄付金控除(ふるさと納税など)・雑損控除(副業での損失)を受けたい人
・年の途中で退職し、再就職をしていない人
・予定納税をしている人で、所得が少ないため税金を納めすぎている人
上記のような場合は還付申告をすることにより還付される場合があるため確定申告をしたほうが良いといえるでしょう
もし、確定申告に関して相談したいという方がいらっしゃいましたら
ぜひ、お気軽にご相談ください。
令和5年度の税制改正に伴うインボイス制度に関連する改正事項で重要な項目を
まとめました。
①インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)
インボイス制度が始まる令和5年10月1日より免税事業者からインボイス事業
者として課税事業者になる方については、仕入税額控除を売上に係る消費税額
から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算することができることとなりま
した。
この特例を適用した場合は、売上税額の2割を納付することとなります。
②1万円未満の取引について一定の帳簿保存のみて仕入税額控除可能
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者が行う課税仕入れについて、その金
額が税込1万円未満であるものについては、帳簿のみの保存をすることで
仕入税額控除が可能となりました。
3月10日、国税庁はインボイス発行事業者の登録について2月末時点の情報を
公表しております。
【2月末時点】
・登録件数 2,414,643件
・登録申請書の提出件数 約270万件
登録申請書の処理期間は今のところ、e-tax提出で約3週間、書面提出で約2カ月
となっております。
記載の誤り等があった場合は、さらに時間を要するということです。
令和4年分の確定申告時期が近づいてきました。
令和4年分から変更された確定申告書の様式や納期限を確認します。
(1) 申告書の様式が1種類に変更
これまで、サラリーマンや年金受給者などの一定の所得の方が利用していた
「申告書A」が廃止され、これまでの「申告書B」をベースとした様式に
一本化されます。
(2) 修正申告時の第5表が廃止
法廷申告期限後に、税額に誤りがあった場合には修正申告の手続きを行いま
す。
この場合、これまで修正申告用の第5表が必要でしたが、この様式が廃止さ
れ、基本的に第1表と第2表を使用することになります。
(3) 振替納税の希望欄
振替納税利用中に納税地が異動した場合に、引き続き振替納税を希望する場合
には、希望欄に〇を付すことで新たな届出は不要になりました。
(4) 口座振替日
所得税の口座振替日・・・令和5年4月24日(月)
消費税の口座振替日・・・令和5年4月27日(木)
12月15日、自民党税制調査会では、懸念となっていた防衛力強化も係る財源確保
の具体的な内容についても議論が行われ、最終的には
【法人税】
当初案の(法人税額 ー 控除額170万円 ) × 税率 5%
ではなく
(法人税額 ー 控除額500万円 ) × 税率 4~4.5%
になりました。
ただし、実施時期については今回ははっきり決めず、令和6年以降の適切な時期
となり、実質的に先延ばしになりました。
政府税調は生前贈与加算については、現在、相続開始前「3年間」の贈与が
加算されますが、令和5年度税制改正では、この加算期間が数年間、延長
される可能性が高くなってきました。
具体的に何年延長されるか、注目したいところです。
5年あたりになるかもしれません。
医業や歯科医業を営む個人については、社会保険診療分の経費を概算で計上でき
る制度が認められています。
この特例を使うことで、節税につながることがあります。
【
【適用要件】次の2つの要件を満たす必要があります。
・社会保険診療報酬が年間5,000万円以下
・自費収入を含めた医業総収入金額が年間7,000万円以下
【概算経費の計算方法】社会保険診療報酬(A)の額が
①2,500万円以下 ⇒(A)×72%
②2,500万円超 3,000万円以下 ⇒(A)×70%+50万円
③3,000万円超 4,000万円以下 ⇒(A)×62%+290万円
④4,000万円超 5,000万円以下 ⇒(A)×57%+490万円
年ごとに概算経費と実額計算(実際にかかった経費)を比較し、有利な方を選択
することができます。消費税のように事前に届出書を提出しておく必要もありま
せん。
確定申告時に有利・不利の判断をすればよいですが、いったん採用した方法を、
その後の修正申告等で変更することはできません。
また、個人事業から法人に移行する場合、個人事業の廃止時期によっては概算経
費を適用することができます。
適用の判定に用いる「年間5,000万円」「年間7,000万円」について、月割りする
必要はありません。そのため、その年の社会保険診療報酬が5,000万円以下の時
点で法人成りした場合、概算経費を適用することが可能です。
クリニックを個人経営から医療法人への変更について、相談を受けることがあり
ます。
医療法人化のメリットとしてず挙げられるのが「所得の分散」です。
個人経営の場合
所得=医業収益ー(原価+人件費+固定費)
医療法人の場合
法人所得=医業収益ー(原価+人件費+固定費+理事報酬)
個人所得部分が、理事報酬と法人所得に分散されることになります。
所得税率は5~45%(超過累進税率)ですが、
法人税率は19%と23.2%(二段階税率)となっており、
所得を分散することで、比較的低い税率を適用することができます。
他にも、次のようなメリットがあります。
・分院の設置が可能
・一定の生命保険が費用として認められる
・役員報酬に給与所得控除を適用することができる
・役員退職金が支給可能
多くのメリットがありますが、デメリットにも触れておきます。
「所得の分散」は、場合によっては、
理事長個人の可処分所得の減少につながることがあります。
また、法人化によるコスト増大、決算内容の公開等も伴います。
今後のクリニックの経営計画等から、医療法人化を検討・判断していく必要があ
ります。
8月1日、国税庁は、所得税基本通達の改正案、「雑所得の例示等」をパブリック
コメントにかけました。
その中で、「収入金額が300万年以下の場合には、特に反証がない限り、業務に
係る雑所得と取り扱うこととします。」という形式基準が改正案の概要として出
ております。
これは、給与所得者が行う副業について損益通算を認めるかどうかという議論が
ありますが、これを意識したものとなっていると考えられます。
通達案の取り扱いは、令和4年分以後の所得税について適用しますとあり、
今年から影響が出そうです。
7月14日、金融庁は過度な節税が問題となっていた企業経営者向けの節税保険の
販売方法をめぐり、マニュライフ生命に対して業務改善命令を出しました。
2021年の通達改正後も、別の商品を使った販売をしていたため、金融庁は
「悪質性、故意性も認められる」と判断しての措置でした。
さらに金融庁は国税庁と連携強化して
【商品審査段階】
①国税庁への事前照会を保険会社にすすめていく
②保険会社から同意を得た上で、必要に応じて国税庁に事前照会
③事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用
【モニタリング段階】
①保険商品に関する節税スキームを国税庁から情報提供してもらう
②国税庁の情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店をモニタリング
③商品開発・募集現場で利用されるスキームを国税庁に情報提供
といった形で対応する方針を表明しました。
7月1日、国税庁より「路線価」が公表されました。
全国の平均変動率は前年比プラス0.5%で、2年ぶりの上昇となっております
令和3年分は新型コロナウイルス感染症の影響で商業地等が下落傾向にありまし
が、都市部を中心に回復しております。