NISAとは?

いよいよ来年1月より新NISAがスタートします。

ではそもそもNISAとはどういったものだったのでしょうか、今回はNISAについてご紹介させていただきます。

NISAとは?

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

現行NISAには、一般NISA・つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類があります。

現行NISAの口座種別

一般NISA:株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

つみたてNISA:一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。

ジュニアNISA:未成年が利用できる口座で株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。               ※ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないこととされました。

上記の3種類が現行のNISA口座となっております。

 

ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。

 

 

新NISAとは

 

いよいよ来年の1月より新NISAがスタートします。

 

今回は新NISAとはどういったものなのか、現行NISAとどういった違いがあるのかをご紹介していきます。

 

 新NISAとは

2024年以降、NISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、導入される予定の新しいNISAです。

 

新NISAのポイントと現行NISAとの違い

①口座開設期間の恒久化、非課税保有期間の無期限化

現行NISAでは有限だった非課税保有期間(一般NISA:5年間、つみたてNISA:20年間)が、無期限(恒久化)とされ、これまでよりも長期的な投資が可能となります。

 

②つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能

現行NISAでは一般NISA、またはつみたてNISAのどちらかの口座のみ開設可能とされていましたが新NISAでは成長投資枠と、つみたて投資枠の併用が可能になります。

 

③年間投資枠の拡大                                          現行NISAでは一般NISAで120万円、つみたてNISAで40万円の年間非課税枠で したが新NISAでは成長投資枠で年間240万円、つみたて投資枠で年間120万円、合計で最大年間360万円までの年間非課税枠になります。

 

④非課税保有限度額の増加

現行NISAではつみたてNISAで最大800万円(20年×40万円)、一般NISAで最大600万円(5年×120万円)の非課税保有限度額となっていますが新NISAでは   成長投資枠とつみたて投資枠の2つの投資枠を合わせて1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円まで保有可能)

 

以上が新NISAのポイントと現行NISAとの違いとなっております。

 

ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。

 

 

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

 

新NISAが始まることにより注目を集めているNISAですが、もう一つNISAとセットでよく聞くものにiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。今回はこのiDeCoについてご紹介していきます。

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。
公的年金と異なり、加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

 

iDeCoのメリット

①運用益が非課税になる

株や投資信託などの金融商品を運用すると、そこから得られた運用益には源     泉分離課税20.315%が課税されますがiDeCoにより得られた運用益は非課税と   なります。

②拠出した掛金は全額所得控除になる

毎月の金全額が税額軽減の対象となり、所得から控除されます。それにより   所得税や住民税といった所得により決まる税金の納税額が減少します。

③受取り時にも所得控除を受けられる

年金形式での受け取りなら公的年金等控除、一時金形式での受取なら退職所   得控除を受けることができます。

 

iDeCoのデメリット

①原則60歳まで引き出せない、原則として途中解約も不可

②価格変動リスクがある

③各種手数料がかかる

加入時・移換時手数料、口座管理手数料、給付事務手数料、還付事務手数料   といった様々な手数料がかかってきます。また、投資信託を選んだ場合は信   託報酬も発生します。

以上がiDeCoのメリット・デメリットとなっております。

 

 

ふるさと納税 令和5年10月からの変更点まとめ

 

 

いよいよ令和5年10月からふるさと納税のルールが変更されます。

今回のコラムでは特に重要な変更点をご紹介させていただきます。

 

①募集適正基準の改正「5割ルール」の厳格化

 

ふるさと納税の返礼品について「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールが定められています。今回の改正ではそのルール自体には変更はありませんがその厳格化がなされました。

これまでのふるさと納税では寄付金に関する受領証の発行事務費用や、ワンストップ特例制度に関する申請書の受付事務費用等の経費を募集に要する費用に含めなくてよいとされていました。しかし今回の改正によりこれらの費用も含めて寄付金額の5割以下に収めるように義務化されました。

各自治体はより多くの寄付金を集めるために5割ギリギリの内容での募集を行っていると考えられるため

(Ⅰ) 改正以前の返礼品に比べて同じ寄付金額でも返礼品の量や質の低下

(Ⅱ) 改正以前の返礼品と同条件の返礼品ではあるが寄付金額の上昇

といった形で変化が起きていくと考えられます。

 

②地場産品基準の改正 熟成肉・精米は同一都道府県内産のみ

 

ふるさと納税の返礼品については地元産品のみというルールが定められています。このルールにも変更はありませんが地元産品の解釈が厳格化されます。

これまでのふるさと納税では他県や海外などで生産された米や肉などを米であれば精米、肉であれば一定期間熟成することで地場産品として返礼品に活用されてきました。

しかし、産地が異なるものを独自の味付けや独自のカットといった十分な付加価値をつけるわけではなくただ単に精米しただけ、熟成しただけで地場産品としてよいのかとの指摘があったため、10月からは熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみが地場産品として返礼品となります。

 

そもそも確定申告って何?

学生のアルバイトの方から経営者の方まで様々な人が耳にしたことのある

「確定申告」

当たり前のように聞き流しているけど実はよくわかっていない。

そんな人も多いかと思います。

今日は確定申告の中でも基本的な所得税の確定申告について説明していきます。

 

<確定申告とは>

 

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、国に申告する手続きのことです。また、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算を行います。

 

<確定申告の申告時期>

原則:翌年2月26日~3月15日

還付申告:翌年1月1日から5年間

※消費税・贈与税は時期が異なるので注意が必要です。

 

<確定申告が必要な人>

所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その所得税額から配当控除、年末調整による住宅借入金等特別控除額を控除して残額がある人

会社から給料を得ている(給与所得)を受け取っている大部分の方は年末調整により所得税等が精算されるため確定申告は不要です

しかし、給与所得者であったとしても下記の方は確定申告が必要になる場合があるので注意が必要です。

・年間2000万円以上の給与を得ている人

・副業など給与以外の所得の合計額が20万円を超える人

・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象と   なる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人

 

<確定申告をしたほうが良い人>

 

・給与所得者で医療費控除(年間10万円以上の医療費が目安)・寄付金控除(ふるさと納税など)・雑損控除(副業での損失)を受けたい人

・年の途中で退職し、再就職をしていない人

・予定納税をしている人で、所得が少ないため税金を納めすぎている人

上記のような場合は還付申告をすることにより還付される場合があるため確定申告をしたほうが良いといえるでしょう

もし、確定申告に関して相談したいという方がいらっしゃいましたら

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

令和5年度インボイス制度の改正

 

令和5年度の税制改正に伴うインボイス制度に関連する改正事項で重要な項目を

 

まとめました。

 

 

①インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)

 

インボイス制度が始まる令和5年10月1日より免税事業者からインボイス事業

 

者として課税事業者になる方については、仕入税額控除を売上に係る消費税額

 

から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算することができることとなりま

 

した。

 

この特例を適用した場合は、売上税額の2割を納付することとなります。

 

 

 

②1万円未満の取引について一定の帳簿保存のみて仕入税額控除可能

 

基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者が行う課税仕入れについて、その金

 

額が税込1万円未満であるものについては、帳簿のみの保存をすることで

 

仕入税額控除が可能となりました。

 

 

 

インボイス申請件数

 

 

3月10日、国税庁はインボイス発行事業者の登録について2月末時点の情報を

 

公表しております。

 

 

【2月末時点】

 

・登録件数 2,414,643件

・登録申請書の提出件数 約270万件

 

登録申請書の処理期間は今のところ、e-tax提出で約3週間、書面提出で約2カ月

 

となっております。

 

記載の誤り等があった場合は、さらに時間を要するということです。

 

 

 

 

 

令和4年分の所得税確定申告

 

令和4年分の確定申告時期が近づいてきました。

 

令和4年分から変更された確定申告書の様式や納期限を確認します。

 

(1) 申告書の様式が1種類に変更

 

これまで、サラリーマンや年金受給者などの一定の所得の方が利用していた

 

「申告書A」が廃止され、これまでの「申告書B」をベースとした様式に

 

一本化されます。

 

 

(2) 修正申告時の第5表が廃止

 

法廷申告期限後に、税額に誤りがあった場合には修正申告の手続きを行いま

 

す。

 

この場合、これまで修正申告用の第5表が必要でしたが、この様式が廃止さ

 

れ、基本的に第1表と第2表を使用することになります。

 

 

(3) 振替納税の希望欄

 

振替納税利用中に納税地が異動した場合に、引き続き振替納税を希望する場合

 

には、希望欄に〇を付すことで新たな届出は不要になりました。

 

 

(4) 口座振替日

 

所得税の口座振替日・・・令和5年4月24日(月)

 

消費税の口座振替日・・・令和5年4月27日(木)

 

 

 

 

防衛費増税案

 

12月15日、自民党税制調査会では、懸念となっていた防衛力強化も係る財源確保

 

の具体的な内容についても議論が行われ、最終的には

 

【法人税】

当初案の(法人税額 ー 控除額170万円 ) × 税率 5%

ではなく

 

(法人税額 ー 控除額500万円 ) × 税率 4~4.5%

 

になりました。

 

 

ただし、実施時期については今回ははっきり決めず、令和6年以降の適切な時期

 

となり、実質的に先延ばしになりました。

 

 

 

生前贈与加算の数年間拡大の方向で検討

 

 

政府税調は生前贈与加算については、現在、相続開始前「3年間」の贈与が

 

加算されますが、令和5年度税制改正では、この加算期間が数年間、延長

 

される可能性が高くなってきました。

 

具体的に何年延長されるか、注目したいところです。

 

 

5年あたりになるかもしれません。

 

 

 

医業・歯科医業の概算経費

 

医業や歯科医業を営む個人については、社会保険診療分の経費を概算で計上でき

 

る制度が認められています。

 

この特例を使うことで、節税につながることがあります。

 

【適用要件】次の2つの要件を満たす必要があります。

・社会保険診療報酬が年間5,000万円以下

・自費収入を含めた医業総収入金額が年間7,000万円以下

 

 

【概算経費の計算方法】社会保険診療報酬(A)の額が

①2,500万円以下       ⇒(A)×72%

②2,500万円超 3,000万円以下 ⇒(A)×70%+50万円

③3,000万円超 4,000万円以下 ⇒(A)×62%+290万円

④4,000万円超 5,000万円以下 ⇒(A)×57%+490万円

 

 

年ごとに概算経費と実額計算(実際にかかった経費)を比較し、有利な方を選択

することができます。消費税のように事前に届出書を提出しておく必要もありま

せん。

 

確定申告時に有利・不利の判断をすればよいですが、いったん採用した方法を、

その後の修正申告等で変更することはできません。

 

また、個人事業から法人に移行する場合、個人事業の廃止時期によっては概算経

費を適用することができます。

 

適用の判定に用いる「年間5,000万円」「年間7,000万円」について、月割りする

必要はありません。そのため、その年の社会保険診療報酬が5,000万円以下の時

点で法人成りした場合、概算経費を適用することが可能です。

 

 

医療法人化のメリット

 

 

クリニックを個人経営から医療法人への変更について、相談を受けることがあり

 

ます。

 

 

医療法人化のメリットとしてず挙げられるのが「所得の分散」です。

 

 

個人経営の場合

 

所得=医業収益ー(原価+人件費+固定費)

 

 

医療法人の場合

 

法人所得=医業収益ー(原価+人件費+固定費+理事報酬)

 

個人所得部分が、理事報酬と法人所得に分散されることになります。

 

 

所得税率は5~45%(超過累進税率)ですが、

 

法人税率は19%と23.2%(二段階税率)となっており、

 

所得を分散することで、比較的低い税率を適用することができます。

 

 

他にも、次のようなメリットがあります。

 

・分院の設置が可能

 

・一定の生命保険が費用として認められる

 

・役員報酬に給与所得控除を適用することができる

 

・役員退職金が支給可能

 

 

多くのメリットがありますが、デメリットにも触れておきます。

 

「所得の分散」は、場合によっては、

 

理事長個人の可処分所得の減少につながることがあります。

 

また、法人化によるコスト増大、決算内容の公開等も伴います。

 

今後のクリニックの経営計画等から、医療法人化を検討・判断していく必要があ

ります。

 

 

 

 

事業所得と雑所得の判定基準

 

8月1日、国税庁は、所得税基本通達の改正案、「雑所得の例示等」をパブリック

 

コメントにかけました。

 

 

その中で、「収入金額が300万年以下の場合には、特に反証がない限り、業務に

 

係る雑所得と取り扱うこととします。」という形式基準が改正案の概要として出

 

ております。

 

 

これは、給与所得者が行う副業について損益通算を認めるかどうかという議論が

 

ありますが、これを意識したものとなっていると考えられます。

 

通達案の取り扱いは、令和4年分以後の所得税について適用しますとあり、

 

今年から影響が出そうです。

 

 

 

 

節税保険で業務改善命令

 

7月14日、金融庁は過度な節税が問題となっていた企業経営者向けの節税保険の

 

販売方法をめぐり、マニュライフ生命に対して業務改善命令を出しました。

 

2021年の通達改正後も、別の商品を使った販売をしていたため、金融庁は

 

「悪質性、故意性も認められる」と判断しての措置でした。

 

 

さらに金融庁は国税庁と連携強化して

 

【商品審査段階】

 

①国税庁への事前照会を保険会社にすすめていく

 

②保険会社から同意を得た上で、必要に応じて国税庁に事前照会

 

③事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用

 

 

【モニタリング段階】

 

①保険商品に関する節税スキームを国税庁から情報提供してもらう

 

②国税庁の情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店をモニタリング

 

③商品開発・募集現場で利用されるスキームを国税庁に情報提供

 

といった形で対応する方針を表明しました。

 

 

 

 

路線価の公表

 

 

7月1日、国税庁より「路線価」が公表されました。

 

全国の平均変動率は前年比プラス0.5%で、2年ぶりの上昇となっております

 

 

令和3年分は新型コロナウイルス感染症の影響で商業地等が下落傾向にありまし

 

が、都市部を中心に回復しております。

 

 

詳しくはこちらから
国税庁「令和4年分財産評価基準」

デンタルローン

 

歯の治療費用をデンタルローンで支払うケースがあるかと思います。

 

その場合の医療費控除はどうなるでしょうか。

 

 

結論、デンタルローンの契約をした年分において、医療費控除を受けることが

 

可能になります。

 

またデンタルローンに係る金利や手数料などは医療費控除の対象にはなりませ

 

ん。

 

 

医療費控除を受ける場合には、領収書が必要になりますが、デンタルローンの

 

ケースでは医療費の領収書が発行されないことがあります。

 

 

そのような場合は、デンタルローンの契約書が医療費控除の証明書として

 

利用することが可能になりますので、保存しておく必要があります。

 

 

 

青色申告のメリット

 

事業を行っている方が確定申告する場合、「青色申告のほうが得だ」と耳にした

 

ことがあるかと思います。

 

 

青色申告では、日々の取引を一定の水準を満たすように記帳する必要があります

 

が、その帳簿に基づいて所得金額及び税額を計算することで、特典を享受するこ

 

とができます。

 

 

メリットとして、代表的なものをいくつか挙げます。

 

①青色申告特別控除

 

申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、電子申告等の要件を満たしている場

 

合には、所得から最大65万円を控除することができる。

 

 

②家族への給与を必要経費にできる

 

事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、記載した金額

 

の範囲内(職務に見合った適正金額)で、家族に支払った給与を必要経費に算入

 

することができる。

 

 

 

③損失の繰越控除(または繰戻し還付)

 

赤字の場合、翌年以降3年間にわたって繰り越し、所得から控除することができる(前年も青色申告をしており黒字であった場合には、その損失を前年に繰り戻して還付を受けることもできる)。

 

④少額減価償却資産の特例

 

取得価額30万円未満の減価償却資産は、全額経費に算入できる(年間の上限あり)。

 

 

白色申告と比較してみます。

 

①特別控除の適用なし

 

②必要経費に算入できる金額に上限あり(配偶者86万円、配偶者以外50万円)

 

③繰越控除の適用なし

 

④取得価額10万円以上の資産は、資産計上(一度に経費に算入されない)

 

 

青色申告の適用を受けたい方は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しまし

 

ょう。

 

提出期限は、その年の3月15日までです。

 

(その年の1月16日以降に開業した場合、開業から2ヶ月以内)

 

 

青色申告を利用することで節税効果が生まれますので、書類の提出など早めの準

 

備をおすすめします。

 

 

 

特例承継計画の提出期限の延長

 

 

令和4年度税制改正によりまして、事業承継税制における特例承継計画の提出期

 

限が延長されております。

 

 

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(一定の要件のもとで

 

平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間、相続税・贈与税が

 

100%猶予される)について、特例承継計画の提出期限(令和5年3月31日)

 

が1年延長され、令和6年3月31日まで提出可能となっております。

 

 

 

 

 

所得拡大促進税制

 

 

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件

 

を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一

 

部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度になります。

 

 

令和4年度税制改正によって、中小企業においては雇用者全体の給与等支給額の

 

増加額の最大40%が税額控除の対象となっております。

 

 

 

【適用期間】

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

【必須要件】

 

雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 → 30%税額控除

 

もしくは

 

雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 → 15%税額控除

 

 

【追加要件】

 

教育訓練費が前年度比で10%以上増加 → +10%税額控除

 

 

 

 

成年年齢引き下げに伴う贈与税・相続税

 

 

令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ

 

ました。

 

贈与税・相続税の受贈者や相続人等の年齢要件は、制度の内容によってそれぞれ

 

異なってきますので注意が必要です。

 

それに伴い、影響のある贈与税・相続税について国税より以下の事例が公表され

 

ております。

 

①令和4年10月に19歳になる方が、令和4年3月に親から贈与を受けた場合の相続

 

時精算課税制度の取り扱い

 

→ 贈与の日が令和4年3月31日以前であるため、その方のその年の1月1日おい

 

て18歳となるため、相続時精算課税制度の適用は受けることができない。

 

 

②令和4年9月に19歳になる方が令和4年中に祖父から受けた贈与について、特例

 

税率の適用が可能かどうかの取り扱い

 

→ 贈与を受ける方のその年の1月1日の年齢が18歳となります。したがって、2

 

月に受けた贈与については、一般税率となりますが、6月に受けた贈与について

 

は、他の要件を満たせば、特例税率を適用することが可能となります。